改正電子帳簿保存法
2022年1月1日より、改正電子帳簿保存法が施行されました。企業が取り扱う帳簿や契約書などの電磁的記録の保存要件が緩和され、デジタル化・ペーパレス化が今後より進展していくことが予想されます。今回は、電子帳簿保存法の改正ポイントついてご紹介いたします。
- ~目次~
- Ⅰ.電子帳簿保存法とは
- Ⅱ.改正のポイント
Ⅰ.電子帳簿保存法とは
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下、電子帳簿保存法)は「各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律」と定義されています。PCを始めとしたコンピュータ・高度情報技術の発展に伴い、平成10年度(1998年度)の税制改正の一環として創設されました。
電子帳簿保存法は、電磁的記録の保存形態によって以下3つの種類に区分されています。
①電子帳簿等保存
②スキャナ保存
③電子取引
Ⅱ.改正のポイント
2022年1月から施行された改正の目的は、経済社会のデジタル化や新型コロナウイルスを契機としたテレワークの拡大などといった新しい経済活動の中で生産性向上や記帳水準の向上を目指すためです。今回の改正では、上記の目的のため3つの区分ごとに以下のような改正がされました。
- 1)電子帳簿等保存
- ①税務署長による事前承認の廃止
- ②一部の国税関係帳簿について優良な電子帳簿にかかる過少申告加算税の軽減措置※
- ③最低限度の要件を満たす電子帳簿も電磁的記録による保存が可能に※
- ※優良な電子帳簿・最低限度の要件などについては国税庁の資料をご参照ください。
- 2)スキャナ保存
- ①税務署長による事前承認の廃止
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②タイムスタンプ要件の緩和
- 付与期間が最長約67日に延長
- 国税関係書類への自書が不要になる
- 電磁的記録の訂正・削除が確認できる場合はタイムスタンプの付与が不要になる
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③検索要件の緩和
- 記録項目が「取引年月日」「その他の日付」「取引金額及び取引日」のみに限定
- 税務署によるダウンロードの求めに応じる場合には、項目の条件検索機能は不要
- ④適正事務処理要件の廃止
- 3)電子取引
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- ①タイムスタンプ要件の緩和
- 付与期間が最長約67日に延長
- ①タイムスタンプ要件の緩和
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②検索要件の緩和
- 税務署によるダウンロードの求めに応じる場合には、項目の条件検索機能は不要
- 基準期間の売上高が1000万円以下である小規模な事業者の場合、ダウンロードの求めに応じることができればすべての検索要件が不要に
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③適正な保存を担保する措置としての法令見直し
- 申告所得税・法人税における電子取引の取引情報にかかる電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面などの保存をもってその電磁的記録の保存に変えることができる措置は廃止(令和5年12月31日までに行う電子取引は事前申請不要で保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査時などで提出できれば問題なし。令和6年1月からは電子データ保存要件を満たす保存が必要)
- 電子取引について、隠蔽・仮想された事実があった場合は、その事実に関して生じた申告漏れなどに対して重加算税が10%加重される
電子帳簿保存法の改正に関しては国税庁からも発表・資料の公開がされております。詳しく知りたいという方は以下のリンクからご確認ください。