産業用ロボットの特別教育
1.特別教育
特別教育とは、産業用ロボットの安全なティーチングや検査の方法を学ぶため、
担当者が受けなければならない教育のことを言います。
厚生労働省令で定められており、各メーカーや団体が実施しています。
産業用ロボットに関わる作業員は『全員』資格取得が必須となります。
工場の製造現場に導入されるような産業用ロボットは、生産性向上において高い効果を発揮してくれますが、
強い力を持ち、高速に動くため、正しく理解してから使用しないと事故に繋がる恐れがあります。
このような事態を未然に防ぐために、ロボットの「特別教育」を受ける必要があるのです。
2.労働安全衛生法
法律では、「労働安全衛生法」の第59条第3項(※1)で定められており、そこには以下のように記されています。
労働安全衛生法:第59条第3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
(※1)厚生労働省:職場のあんぜんサイト
文面にある通り、特別教育を実施するのは事業者(経営者)の義務となっており、もしこれを怠ると、労働者だけではなく事業者も罰せられることになります。業務に携わる労働者の安全を守り、労働災害を防止するものであるため、事業者の責任において実施が必要です。
3.該当業務
特別教育を必要とする業務は、厚生労働省令である「労働安全衛生規則」第36条(※2)で定められており、アーク溶接や、最大荷重1t未満のフォークリフトの運転など、50近い業務が該当します。
一度確認してみるとよいでしょう。
(※2)中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター
4.例外
すべてのロボットに対して資格が必要なわけではありません。産業用ロボットの中には、
資格が不要な例外の型もあります。
それが『協働ロボット』と呼ばれる、出力が80W未満の産業用ロボットです。
協働ロボットについては当サイトでも解説しております。
5.受講場所
特別教育を受講できる場所は全国各地にあります。各都道府県の労働基準協会連合会や
「安全第一」を推進しているJISHA(中央労働災害防止協会)で特別教育の講座が定期的に開講されています。
また、講座を実施している産業用ロボットのメーカーもあるので、導入するメーカーが決まっている場合、
メーカー主催の特別教育を受けると、作業内容の理解が容易になるでしょう。
▼レポート無料ダウンロード お申し込みはこちら▼