記事公開日:2020.11.13
最終更新日:2023.01.20
多品種少量生産ロボット導入における人材育成とは?
中小製造業における多品種少量生産対応のためロボット導入を検討している企業も多いのではないでしょうか。
近年、人手不足への対応や生産性向上に向けて産業用ロボットの導入が増加しています。
それに伴い産業用ロボットの取り扱いにおける事故(労働災害)件数の増加も懸念されています。
産業用ロボットに関連する事故は重大災害になる可能性が大きく、正しい知識を持った作業者が取り扱う必要があります。
今回は初めてのロボット導入における人材育成について解説していきます。
目次
1.初めてのロボット導入、必要な資格はあるの?
中小製造業において見落としがちな項目として真っ先に挙げられるのが人材育成、特に安全に対する教育についてです。
先にも述べた通り、産業用ロボットに関連する事故は重大災害になる可能性が大きく、ロボットを取り扱う作業者には十分な教育を行う必要があります。
労働安全衛生法では以下のように規定されています。
労働安全衛生法第59条第3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-6-0.htm
以上のように、事業者は産業用ロボットの教示等や検査等の作業に労働者を就かせるときは、その全員に労働安全衛生法第59条第3項に基づき、特別教育を行うことが義務付けられています。
では、具体的にどのような教育を受ける必要があるのでしょうか?
2.産業用ロボットの取り扱いに必要な資格は?
では、労働安全衛生法において産業用ロボットにおける教育がどのように規定されているのか見ていきましょう。
安全衛生特別教育規定
(産業用ロボツトの教示等の業務に係る特別教育)
第十八条 安衛則第三十六条第三十一号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3 第一項の実技教育は、次の各号に掲げる科目について、当該各号に掲げる時間以上行うものとする。
一 産業用ロボツトの操作の方法 一時間
二 産業用ロボツトの教示等の作業の方法 二時間
科 目 | 範 囲 | 時 間 |
---|---|---|
産業用ロボツトに関する知識 | 産業用ロボツトの種類、各部の機能及び取扱いの方法 | 二時間 |
産業用ロボツトの教示等の作業に関する知識 | 教示等の作業の方法 教示等の作業の危険性 関連する機械等との連動の方法 | 四時間 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 一時間 |
(産業用ロボツトの検査等の業務に係る特別教育)
第十九条 安衛則第三十六条第三十二号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3 第一号の実技教育は、次の各号に掲げる科目について、当該各号に掲げる時間以上行うものとする。
一 産業用ロボツトの操作の方法 一時間
二 産業用ロボツトの検査等の作業の方法 三時間
科 目 | 範 囲 | 時 間 |
---|---|---|
産業用ロボツトに関する知識 | 産業用ロボツトの種類、制御方式、駆動方式、各部の構造及び機能並びに取扱いの方法 制御部品の種類及び特性 | 四時間 |
産業用ロボツトの教示等の作業に関する知識 | 検査等の作業の方法 検査等の作業の危険性 関連する機械等との連動の方法 | 四時間 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 一時間 |
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-16/hor1-16-1-1-0.htm
以上のように、産業用ロボットの特別教育は規定された時間の教育を受けることが義務付けられています。
3.産業用ロボット特別教育ってどこで受ければいいの?
特別教育は全国各地で行われています。
具体的には、
・ロボットテクニカルセンター
https://www.robotec-center.com/robot_school/course_education/
・安川電機
http://yaskawa-meg.co.jp/tokyo/tokyo-kyouji/
・カワサキロボットサービス
https://www.khi.co.jp/corp/krs/service/introduction/school.html
他にも様々な場所、メーカーで特別教育を受講することが可能です。
導入するロボットメーカーが決まっているのであれば、メーカーの特別教育を受けるのもいいかもしれません。
4.特別教育を受ければロボットは扱えるの?
特別教育を受講すれば、ロボットを扱うのに最低限の教育を受けたと言えるでしょう。
しかし、特別教育を受けたからと言ってその日からロボットを扱えるようになるとは限りません。
ティーチング作業においては専門のティーチング技術者がいるように、非常に難易度の高い作業であり特別教育を受けただけでは実際に現場で使えるレベルには達しないのはお分かり頂けるかと思います。
「ロボット」と一言に言っても、導入するロボットシステムにはそれぞれ特徴があり、中にはカメラ等を用いたビジョンシステムのような付帯機能を持ったシステムを導入する場合もあるでしょう。
そのような場合、カメラやビジョンシステムの知識も最低限必要になってきます。
ロボットを取り扱う人材育成において、そのシステムを専任で任せられる(任せてあげる)人員配置を会社側が考慮する必要があると考えます。
人材不足、特に若手の人材不足に悩む中小製造業においては、最新のロボットシステムを若手に任せることによる新たな技術者の育成が必要ではないでしょうか。
5.おわりに
今回はロボット導入における人材育成について解説しました。
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